これが普通自転車?!道路交通法で定められた基準とは?

自転車:知識

皆さんこんにちは、自転車のキーマートです。

自転車に乗るときに気になるのが、道路交通法です。

自転車は軽車両として扱われ、交通ルールやマナーを守らなければなりません。

しかし、自転車には「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」があり、それぞれに違うルールが適用されます。

では、普通自転車とはどのような自転車なのでしょうか?

今回は、道路交通法で定められた普通自転車の基準について解説します。

普通自転車とは

普通自転車とは、道路交通法第63条の3で定義されている自転車のことです。

具体的には、以下の条件を満たす自転車です。

車体の大きさが、長さ190cm以内、幅60cm以内であること。

車体の構造が、4輪以下であること、側車をつけていないこと、運転者以外の乗車装置を備えていないこと(幼児用座席は除く)、ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

他の車両をけん引していないこと。

普通自転車は、一般に使用されている自転車や電動アシスト自転車などの多くが該当します。

普通自転車のメリット

普通自転車であれば、例外的に歩道の通行が可能となります。

歩道を通行する場合は、徐行しなければなりませんが、車道が混雑しているときや危険なときには、安全に移動できます。

ただし、歩道の通行ができるのは、次の場合に限られます。

歩道に「自転車歩行者共用」の標識がある場合。

歩道に「自転車通行可」の標識がある場合。

車道の幅員が4m未満で、歩道の幅員が3m以上ある場合。

警察署長が指定した場合。

また、普通自転車は、やむを得ない場合などを除き、自転車道を通行しなければなりません。

自転車道とは、自転車及び歩行者専用の道路標識が設置された道路のことです。

自転車道を通行することで、車両との衝突や追い越しの危険を減らすことができます。

普通自転車以外の自転車とは

普通自転車以外の自転車とは、上記の条件を満たさない自転車のことです。

例えば、以下のような自転車が該当します。

車体の大きさが、長さ190cmを超えるものや幅60cmを超えるもの。

車体の構造が、5輪以上のものや側車をつけたもの、運転者以外の乗車装置を備えたもの(幼児用座席以外)、ブレーキが走行中容易に操作できない位置にあるもの、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部があるもの。

他の車両をけん引しているもの。

普通自転車以外の自転車には、タンデム自転車やノーブレーキピスト自転車などがあります。

これらの自転車は、普通自転車とは異なるルールが適用されます。

普通自転車以外の自転車の注意点

普通自転車以外の自転車は、歩道を通行することができません。

歩道を通行する必要がある場合は、自転車から降りて押して歩くことにより、歩行者とみなされます。

ただし、側車付きの自転車やけん引している自転車は、押して歩いたとしても歩行者とみなされないため、歩道を通行することはできません。

普通自転車以外の自転車は、車道を通行することになりますが、その際には、以下の点に注意しなければなりません。

車道の左側端に寄って通行すること。

信号や一時停止などの交通ルールを守ること。

最高速度を超えないこと。

夜間は前照灯を点灯し、後部反射器材や尾灯を備えること。

まとめ

自転車には「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」があり、それぞれに違うルールが適用されます。

普通自転車は、道路交通法で定められた基準に適合する自転車で、歩道や自転車道の通行が可能です。

普通自転車以外の自転車は、基準に適合しない自転車で、歩道の通行ができません。

自転車を選ぶときや運転するときには、自転車の種類やルールを確認して、安全に楽しく自転車に乗りましょう。

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