
皆さんこんにちは、自転車のキーマートです。
「歩道で歩行者が避けてくれないとき、ベルを鳴らすのは違法?」
「マナー違反になるの?」
——最近、Yahoo!知恵袋などでこうした疑問が急増しています。
特に通勤・通学時間帯や狭い歩道では、自転車と歩行者の距離が近くなり、ベルの使い方に悩む人が多いようです。
この記事では、自転車安全整備士としての視点から、
「歩道でのベル使用は違法なのか?」
「どんな場面で鳴らしていいのか?」
という疑問に答えながら、正しいルールとマナーを解説します。
🚲そもそもベルは何のためにあるのか?
自転車には「警音器(ベル)」の装着が義務付けられています。
これは道路交通法第54条に基づくもので、「危険を防止するために必要な場合に限り、鳴らすことができる」とされています。
つまり、ベルは「鳴らすためのもの」ではなく、「必要なときだけ鳴らしてよいもの」なのです。
⚠️歩道でのベル使用は原則NG?違法になるケースとは
歩道走行中に歩行者が前方にいて進めないとき、ベルを鳴らしたくなる気持ちはよくわかります。
しかし、その場面でベルを鳴らすことは、法律上“違法”と判断される可能性があります。
●道路交通法の規定(第54条)
「警音器は、危険を防止するために必要な場合を除き、鳴らしてはならない」
つまり、「歩行者にどいてもらうため」だけのベル使用は、危険防止とはみなされず、違法行為になる可能性があるのです。
●実際の取り締まり事例
- 警察官に「歩道でベルを鳴らした」として注意されたケースあり
- 特に高齢者や子どもが驚いて転倒するなど、事故につながるリスクがあるため厳しく見られる
🧭歩道での正しい走行マナーとは?
歩道を走る際には、以下のルールとマナーを守ることが求められます。
●歩道走行の条件(道路交通法第63条の4)
- 自転車は原則車道走行。ただし以下の場合は歩道走行が認められる:
- 13歳未満の子ども、高齢者、身体の不自由な人
- 車道が危険な場合(交通量が多い、道幅が狭いなど)
- 「自転車通行可」の標識がある歩道
●歩道走行時の義務
- 徐行(すぐに止まれる速度)で走行すること
- 歩行者の通行を妨げないこと
つまり、歩行者が前方にいる場合は、ベルを鳴らすのではなく、徐行または一時停止して歩行者が通り過ぎるのを待つのが正しい対応です。
🛠️整備士からのアドバイス:ベルは「最後の手段」
整備士として現場で感じるのは、「ベルを鳴らす前にできることがたくさんある」ということです。
まったく危険ではない状態で、相手にどいてほしいというだけでベルを鳴らしてはいけません。
そういう時は、軽く咳ばらいをしたり、少しペダルを逆回転してチェーンの音を相手に聞かせるなどして、相手に自分の存在を知らせるようにしましょう。
気付いてくれさえすれば、ベルを鳴らさずともどいてくれる人は多いです。
また、自分が走行している場所が、本当に走行して良い場所なのかどうか、改めて考えてください。
歩道を走行しているのに、歩行者をどかそうとしていないか。
歩道走行可能な道であっても、優先されるのは歩行者です。
ベルを鳴らせず歩行者がどいてくれない時でも、どかなければいけないのは「自転車側」です。
諦めて自転車側の人が安全を確認し車道に出るか、車道に出られない危険な道であれば自転車を降りて押して歩くという選択も必要です。
✅ベルを鳴らすべき場面
- 歩行者が急に飛び出してきた
- 見通しの悪い交差点で接触の危険がある
- 夜間や雨天で視認性が低く、相手に自分の存在を知らせる必要があるとき
❌鳴らしてはいけない場面
- 歩行者が前方にいて進めないとき(ただし危険がある場合は例外)
- 自分のペースで走りたいからどいてほしいとき
- 狭い歩道で「邪魔だ」と感じたとき
📝まとめ:歩道でのベル使用は「違法になる可能性あり」
| 疑問 | 回答 |
| 歩道でベルを鳴らすのは違法? | 原則NG。危険防止以外の使用は違法になる可能性あり |
| 歩行者が避けてくれないときは? | 徐行または停止して待つのが正しいマナー |
| 点けるべき場面は? | 危険回避・視認性確保・緊急時のみ |
ベルは「鳴らすための道具」ではなく、「鳴らさないための備え」。それが、自転車と歩行者が共存するための第一歩です。
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