
皆さんこんにちは、自転車のキーマートです。
「一方通行の道で“自転車を除く”って書いてあるけど、右側走っていいの?」
「逆走ってどこまでが違反なの?」
——最近、こうした質問が急増しています。
実際、道路標識の意味や自転車の通行ルールは複雑で、現場で迷う人が多いのが現状です。
この記事では、自転車安全整備士としての視点から、「逆走(右側通行)」がどこまで違法なのか、そして「自転車を除く」の標識の正しい意味について、わかりやすく解説します。
🚲自転車の通行は「左側通行」が原則
まず大前提として、自転車は「軽車両」に分類され、道路交通法第17条により、車道の左側を通行する義務があります。
これは全国共通のルールであり、例外は非常に限られています。
つまり、右側通行=逆走は原則として違法です。
これは一方通行の道路であっても基本的には変わりません。
❓「自転車を除く」の標識がある一方通行はどうなる?
ここが最も混乱しやすいポイントです。
●「一方通行(自転車を除く)」の意味
この標識は、自動車などの車両は一方通行だが、自転車はその限りではないという意味です。つまり、自転車は両方向から通行可能になります。
ただし、ここで重要なのが「どちら側を走るか」です。
●自転車はどちら側を走るべき?
- 「自転車を除く」標識がある場合でも、自転車は左側通行が原則です。
- つまり、右側通行は認められていません。
- この標識は「通行方向の制限を解除する」ものであり、「逆走を許可する」ものではないのです。
⚠️逆走が違反になるケースと罰則
2026年4月から導入される「青切符制度」により、軽微な交通違反でも反則金が科されるようになります。
| 違反内容 | 反則金(予定) |
| 右側通行(逆走) | 6,000円 |
| 一方通行の逆走(標識なし) | 6,000円 |
| 徐行義務違反(歩道走行時) | 5,000円 |
逆走は、自動車との正面衝突や巻き込み事故の原因にもなり、非常に危険な行為です。罰則以上に、命を守るためのルールだと理解することが大切です。
🛠️自転車安全整備士からのアドバイス
整備士として日々感じるのは、「標識の意味は知っていても、走行ルールと結びついていない人が多い」ということです。
特に「自転車を除く」の標識があると、「どこを走ってもいい」と誤解されがちです。
- 「自転車を除く」=通行可能
- でも「左側通行」=絶対ルール
また、逆走している自転車を見かけたときは、「自分もやっていい」と思わないこと。
ルール違反は連鎖しやすく、地域全体の安全を損ないます。
最近車道では、自転車専用レーンが整備された道も増えてきましたが、そのレーンには必ず、走行するべき方向が記されていますよね。
それは紛れもなく左側です。
ここまで表示されていてもなお、右側走行をする人がいることには驚きです。
しかし、知らないのも無理もないことかもしれません。
だって教えてくれる人がいませんからね。
我々日本人は、大人になってから自転車の乗り方を教わる機会なんてほぼありません。
ましてやそんな大人になってからルールを変えられても、教えてくれなきゃわかるわけないですよね。
だからこそ、国にはこういった交通ルールをしっかり国民に周知させるシステムが必要だと思います。
それは自転車にも免許制度を実施するでもいいし、定期的に講習会を実施するでも良いと思います。
勝手にルールばかりを決めても、テレビやネットニュースでは流れますが、それを見ていない人には周知されません。
国民が交通ルールを改めて見返す機会を作らなければ、いつになっても交通事故は減らないと思います。
📝まとめ:逆走はどこまで違法?正しく理解しよう
- 自転車は原則として車道の左側通行
- 「自転車を除く」標識があっても、右側通行は違法
- 逆走は反則金6,000円の対象(青切符制度)
- 標識の意味と走行ルールはセットで理解することが大切
- 安全整備士としては「左側通行の徹底」を強く推奨
自分がどれだけ交通ルールに気を付けていても、逆走者がいるとぶつかってしまうことがあります!
転倒してしまったときのために、ヘルメットは常に装着しておきましょう!


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