皆さんこんにちは、自転車のキーマートです。
自転車が大好きなあなたに、自転車の運転で刑事罰が科せられることがあるということをご存知でしたか?
自転車は気軽に乗れる便利な乗り物ですが、道路交通法に違反したり、交通事故を起こしたりすると、自動車と同じように刑事責任を問われることがあります。
今回は、自転車の運転で刑事罰が科せられるケースと、交通事故の場合の刑事責任について詳しく解説します。
自転車の運転で刑事罰が科せられるケース

自転車は道路交通法で「軽車両」として扱われます。
そのため、自転車の運転者は、道路交通法の規定を守らなければなりません。
もし、道路交通法に違反して自転車を運転した場合は、罰金や懲役などの刑事罰が科せられることがあります。
以下に、自転車の運転でよくある道路交通法の違反と、その刑事罰を示します。
信号無視:
道路交通法第7条により、信号機の表示する信号に従わなければならないと定められています。
信号無視をした場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されます。
踏切での一時停止違反:
道路交通法第33条により、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し、安全であることを確認した後でなければ進行してはならないと定められています。
一時停止違反をした場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されます。
一時停止違反(指定場所):
道路交通法第43条により、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならないと定められています。
一時停止違反をした場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されます。
夜間、無灯火運転の禁止:
道路交通法第52条により、夜間(日没時から日出時までの時間)に道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならないと定められています。
無灯火運転をした場合は、5万円以下の罰金に処されます。
二人乗りの禁止:
道路交通法第57条により、自転車には16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除いて、二人乗りをしてはならないと定められています。
二人乗りをした場合は、2万円以下の罰金または科料に処されます。
2台並んでの走行禁止:
道路交通法第63条第5項により、普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、他の普通自転車と並進することができるが、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、並進してはならないと定められています。
2台以上並んで走行した場合は、2万円以下の罰金または科料に処されます。
酒酔い運転の禁止:
道路交通法第65条により、酒気を帯びて車両等を運転してはならないと定められています。
酒酔い運転をした場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
片手運転の禁止:
道路交通法第70条、71条により、車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないと定められています。
携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはならないとされています。
片手運転をした場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されます。
以上のように、自転車の運転で道路交通法に違反すると、刑事罰が科せられることがあります。
刑事罰が科せられると、前科がついてしまうことになります。
前科がつくと、就職や転職などの際に不利になることがあります。
また、自転車には交通反則通告制度が適用されないので、反則金の納付で刑事責任を免れることはできません。
つまり、自転車の場合は、道路交通法の違反であっても、反則金を払えば済むということはないのです。
交通事故の場合の刑事責任

自転車の運転で交通事故を起こし、相手に怪我を負わせたり、死亡させたりした場合、刑法に規定されている過失傷害罪(刑法209条)、過失致死罪(刑法210条)が適用されます。
過失傷害罪は30万円以下の罰金又は科料が科され、過失致死罪は50万円以下の罰金が科されることになります。
また、重大な過失によって、人を死傷させた場合は、重過失致死傷罪(刑法211条後段)が適用されます。
重過失致死傷罪は、5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金が科されることになります。
この重大な過失とは「わずかな注意を払うことにより結果の発生を容易に回避しえたのに、これを怠って結果を発生させた場合」をいいます。
裁判例では、自転車が赤信号を無視して走行し、横断歩道をわたっていた歩行者を撥ねた等のケースで、重過失致死傷罪が適用されています。
刑事責任が問われると、前科がついてしまうことになります。
前科がつくと、就職や転職などの際に不利になることがあります。
また、逮捕や勾留などの身柄拘束を受ける可能性もあります。
そのため、自転車の運転で交通事故を起こした場合は、早急に弁護士に相談することが重要です。
弁護士は、自転車事故の被疑者の立場に立って、警察や検察と交渉し、刑事責任の軽減や不起訴処分の獲得を目指します。
また、被害者との示談交渉や損害賠償請求の対応も行います。
自転車事故の被疑者は、弁護士に全てを任せることができます。
おすすめの商品
自転車の運転で交通事故を防ぐためには、自転車の安全装備や保険の加入が必要です。
ここでは、自転車の安全装備と保険のおすすめの商品を紹介します。
自転車の安全装備:
自転車の安全装備としては、ヘルメット、反射材、ベルなどがあります。
これらは道路交通法で義務付けられているものもありますので、必ず装着しましょう。
自転車用ヘルメット:
頭部を保護し、事故の際の重傷を防ぐことができます。
デザインやサイズも豊富にあります。
自転車用反射材:
暗い場所や夜間でも自分の位置を周囲に知らせることができます。
ベストやバンド、ステッカーなど様々な形式があります。

自転車保険:
万が一の事故に備えて、自転車保険に加入することをおすすめします。
対人や対物、自損事故などにも幅広く対応するだけでなく、相手との示談交渉や弁護士への依頼費用をカバーしてくれる弁護士費用特約が用意されるなど、自転車に乗る際の安心を得ることができます。
以上、自転車の運転で刑事罰が科せられることがあるということと、交通事故の場合の刑事責任について解説しました。
自転車は便利で楽しい乗り物ですが、交通ルールやマナーを守って安全に運転しましょう。🚲
このブログは、自転車に関する道路交通法について知りたい人たちに役立つと思います。
もし、自転車の運転で交通事故を起こしてしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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