こんにちは、自転車整備士の椿直之です。
皆さんは、駅前や道路、マンション、団地などに放置されている自転車がどうなってしまうのか、知っていますか?
最近では都心主要な駅などでは放置自転車対策がしっかりしてきたので、駅前ではあまり見かけなくなってきましたが、一昔前は駅前は放置自転車だらけでした。

駅前のみならず、駅から駅への線路沿いまでずらっと並んでいることもありました。
酒を飲んで終電を逃してしまった人たちが、どこかで自転車を調達し、自宅近くの駅まで自転車で乗って帰る…という行為が横行していた時代です。
今でも田舎の誰もいない駅の周辺では見かけることもあります。
団地やマンションでは、もともと住んでいた住人がもう使わなくなった自転車をそのまま引越しの時に置いて行ってしまうせいで、自転車が放置されてしまうことがあります。
これらの自転車は、放置されたままにされるわけにはいかず、スペースをとってしまうので処分する必要があります。
どのような手順で処分されるかご存知でしょうか。
まず、公道に放置されている自転車は警察が管轄します。
駅や団地、マンションの敷地内での放置自転車の場合は、その敷地の責任者が処分する必要がああります。
まず放置自転車と見受けられた車体に、「ここは駐車する場所ではないので、〇月〇日までに移動しない場合は撤去します」
という旨の文言を書いた書類を貼り付けます。

1〜2週間程度が目安で、期限が来ても移動していない場合は責任者が撤去します。
責任者は、警察に防犯登録番号から「盗難届」が出ているかどうか確認してもらいます。
盗難届が出ている場合は持ち主に連絡がいきます。
出ていない場合や、持ち主不明の場合は、責任者の裁量によって処分します。
回収業社に依頼するか、放置自転車の集積所に持ち込みます。
警察が管轄してる場合は、防犯登録から持ち主を特定し、持ち主に連絡が行きます。
持ち主が特定されてもされなくても、放置自転車の集積所に集められます。

持ち主は、集積所での保管期間に応じて、保管料を支払うことになります。
集積所のスペースにも限りがあります。
放置自転車の持ち主不明の場合や、持ち主が長期間取りに来ない時は集積所も処分する必要があります。
長期間保管されている車体は、競売にかけられます。
古物商取得者で自転車店経営者などが、年1回開催される競売に参加し、競り勝てば車体を獲得することができます。
そこで仕入れた車体を中古車として販売することになります。
その他、集積所に回収されず、回収業社が独自に回収した車体は、車体のままコンテナに詰め込まれ、海外で中古車として販売する会社もあります。
すべてが車体として機能するわけではないのですが、自転車として使えないものは金属部品に分解されて資源として再利用されます。
処分する、といっても、実際には破棄するわけではなく、色々な形で再利用されているということですね。
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