皆さんこんにちは、自転車のキーマートです。
自転車は、身近で便利な乗り物ですが、道路交通法では軽車両として扱われており、自動車と同じように交通ルールを守る必要があります。
しかし、実際には、自転車の危険行為が多く見られます。
信号無視や一時停止違反、酒酔い運転など、自転車の危険行為14項目と呼ばれる違反行為は、自分や他人に危険を及ぼすだけでなく、罰金や違反点数、刑罰の対象になることもあります。
今回は、自転車の危険行為14項目とその罰則について、詳しく解説していきます。
このページで解決するお悩み
- 自転車の危険行為14項目がわかる
- 自転車の危険行為14項目の罰則がわかる
- 自転車の危険行為14項目の予防策がわかる
目次
自転車の危険行為14項目とは?
自転車の危険行為14項目の罰則とは?
自転車の危険行為14項目の予防策とは?
自転車の危険行為14項目に役立つおすすめの商品は?
自転車の危険行為14項目とは?

自転車の危険行為14項目とは、自転車の運転に関し一定の違反行為を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が自転車運転者講習の受講を命ずる制度が施行されたことに伴い、発表されたものです。
自転車の危険行為14項目は、以下のようになっています。
- 信号無視(道路交通法第7条)
- 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
- 歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条)
- 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
- 路側帯通行時の歩行者通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
- 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
- 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
- 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
- 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
- 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
- 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
- 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
- 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
- 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)(道路交通法第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第8号)
これらの違反行為は、自転車の運転による交通の危険を防止するために設けられており、自転車の安全運転のためにも遵守する必要があります。
自転車の危険行為14項目の罰則とは?

自転車の危険行為14項目を行った場合、どのような罰則が科せられるのでしょうか?
以下に、主な違反行為とその罰則を示します。
- 信号無視:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
- 通行禁止違反:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
- 歩行者用道路徐行違反:2万円以下の罰金または科料
- 通行区分違反:2万円以下の罰金または科料
- 路側帯通行時の歩行者通行妨害:2万円以下の罰金または科料
- 遮断踏切立入り:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
- 交差点安全進行義務違反等:2万円以下の罰金または科料
- 交差点優先車妨害等:2万円以下の罰金または科料
- 環状交差点安全進行義務違反等:2万円以下の罰金または科料
- 指定場所一時不停止等:2万円以下の罰金または科料
- 歩道通行時の通行方法違反:2万円以下の罰金または科料
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転:2万円以下の罰金または科料
- 酒酔い運転:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
- 安全運転義務違反:2万円以下の罰金または科料
- 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険):6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
これらの罰則は、自転車の違反行為が交通の危険や混乱を招くことを防ぐために設けられており、自転車の安全運転のためにも遵守する必要があります。
また、自転車の危険行為14項目を3年以内に2回以上行った場合は、都道府県公安委員会から自転車運転者講習の受講を命じられることになります。
この講習は、自転車の交通ルールやマナーを学ぶもので、受講しないと罰金や違反点数の加算、自転車の使用禁止などの措置がとられることがあります。
自転車の危険行為14項目の予防策とは?

自転車の危険行為14項目を防ぐためには、以下のような予防策があります。
まずは、自転車の交通ルールやマナーを守りましょう。
自転車は、道路交通法に基づいて軽車両として扱われますので、自動車と同じように交通ルールを遵守する必要があります。
信号や標識に従い、車道の左側を走行し、歩道を走る場合は歩行者を優先しましょう。
また、信号無視や一時停止の怠り、酒酔い運転など危険な行為は厳禁です。
次に、自転車の安全装備を整えましょう。
自転車には、ブレーキやライト、ベルなどの安全装備が必要です。
ブレーキは、前輪と後輪にそれぞれつけることが義務付けられています。
ライトは、夜間や悪天候時に視認性を高めるために必要です。
ベルは、歩行者や他の自転車に自分の存在を知らせるために必要です。
これらの安全装備は、定期的に点検や交換を行いましょう。
また、ヘルメットや反射材などの保護具も着用することがおすすめです。
ヘルメットは、頭部を守る重要な装備です。
反射材は、明るい色の衣服や自転車に取り付けることで、自分の存在をアピールできます。
最後に、周囲の状況に注意しましょう。
自転車は、自動車や歩行者との距離を保ち、注意深く走行しましょう。
特に、交差点や踏切などでは、一時停止の標識や信号に従って、安全確認を行いましょう。
また、自転車の後方にはミラーがないので、後方からの危険に気付きにくいです。
進路を変更するときや追い越すときは、必ず後方を確認しましょう。
以上が、自転車の危険行為14項目の予防策です。
自転車の危険行為14項目は、予防することができますので、自転車に乗るときは、常に安全に注意しましょう。
自転車の危険行為14項目に役立つおすすめの商品は、以下のものです。
[ヘルメット]:
頭部を守る重要な装備です。軽くて通気性の良いものがおすすめです。

[反射材]:
自分の存在をアピールするための装備です。
明るい色の衣服や自転車に取り付けることができます。

[ミラー]:
後方の状況を確認するための装備です。
ハンドルやヘルメットに取り付けることができます。



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