こんにちは、自転車整備士の椿直之です。
今回は、自転車安全整備士の筆記試験から、実際に出題される問題をご紹介します。
こんな問題が出題されます。
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(自転車基本法)の中では、「自転車の小売りを業とする者は、防犯登録の勧奨並びに自転車の点検及び修理業務の充実に努めなければならない。」とされている。〇か×か。
答えは〇です。
点検及び修理業務の充実に努めるのは、いつでもお客様のあらゆる要望に応えられるように、必要な工具、部品、技術を準備しておくということで、客商売で売り上げを上げるためには当然のことですが、防犯登録の勧奨とはどういうことでしょうか。
防犯登録とは、その人がその自転車の持ち主であることを紐づける、車のナンバープレートのようなものです。

盗難や放置自転車対策のために、自転車利用者に義務付けられています。
ただし、登録にはお金がかかるので、強制力は弱く、無理強いはできません。
ロードレーサー等、かっこいい自転車では、デザインが崩れるシールを車体に貼りたがらない人も多いです。
だからといって、お客様が「防犯登録はしたくありません。」といったからといって、
店は「そうですか、わかりました。」と簡単に引き下がってはいけない、ということです。
前述のように、盗難や放置自転車対策の為であることを理解し、その内容をお客様に説明する責任があります。
盗難に関して言えば、自転車が盗まれた際、警察に届けを出すときに、防犯登録をしていない自転車は手続きができません。
放置自転車に関しては、駅前などに放置されている自転車は、持ち主に連絡し引き取ってもらわなければなりませんが、防犯登録がされていないと持ち主がわかりません。
安全利用と駐車対策の推進とはこいういうことを指しています。
もちろん、正当な理由があって防犯登録をしない人もいます。
例えばプレゼントで自転車を買う場合は、乗る本人が後で自分で防犯登録をします。
イベントの景品などで自転車を買う場合も、景品としてもらった人が後で自分で防犯登録をすることになります。。
お客様との会話の中で、事情を引き出して、柔軟に対応する必要があることも忘れてはなりません。
ただただお客様に言われるがまま自転車を販売し、修理するだけでなく、自転車利用の総合案内や安全指導を行うことが、自転車店を営む者の務めなのです。
現在、キーマートではこのような試験対策問題を、過去問をもとにしてしっかりと解説も入れたテキストとして鋭意作成中です。
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